ビジネスガイド
直接投資の概念
韓国の国内企業の株式または株式を保有する外国人、または韓国企業が所有する会社または海外の親会社などと継続的な経済関係を築く目的で 5年以上の長期貸付を行うこと。外国投資会社
FDIの種類
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- (新規株式)新規発行株式等の取得(例:新法人の設立、増資等)
- (既存株式)既に発行済みの株式または株式の取得
投資額が一人当たり一億ウォン(買収コストに基づく) 以上であると同時に、一株当たり議決権のある総株式の1098649784551個以上の買収 。
- (免除の承認)投資比率が10%未満であっても、外国人が派遣または対応する国内企業の役員として選任された場合は、直接投資として認識されます。
- ローンは、外国人による設備投資が事前に行われている場合にのみ提供されます。
国内の海外親会社(外国投資会社)、外国人投資家(個人)、または海外の親会社との間で大統領令で定める資本投資関係のある会社からの外国投資会社への5年以上の貸付投資家(個人)
- 事後報告 60日以内の報告
- 考慮せずの増資(準備資本を含む資本の譲渡および準備金の再評価など)
- 企業の合併と分割、そして総合的な証券取引所と振替
- 外国人による購入、相続、遺贈および贈与
- 収益への投資(現金配当および株式配当)
- 転換社債、転換社債および預託証券の株式への転換
- 科学技術分野の研究人材施設に該当する非営利法人を含む所定の必要条件を満たし、総額の10/100以上を占める5000万ウォン以上の外国投資額がある場合
主なFDI作業フローチャート
- 1ステップ ステップ01. 海外直接投資を報告する
- 2ステップ ステップ02. 投資資金受領のための口座開設(バーチャル口座)
- 3ステップ ステップ03. 直接投資を報告する
- 4ステップ ステップ04. 資本金の支払い
- 5ステップ裁判所または登記所 ステップ05.裁判所または登記所 法人登記 (または増資)
- 6ステップ初回申告機関 ステップ06.初回申告機関 外国投資会社の登録を行う
株式の取得等による外国直接投資(FDI)の相談又は投資形態
長期融資形式による対外直接投資(FDI)に関する協議の申請